従業員に給与を支払っている、または、専従者給与を支払っている事業主の方は
源泉徴収の義務があります。
納期の特例を申請・受理されている事業主の方は、7月に源泉徴収、1月に年末調整を行い、
まとめて税務署に支払うことになりますので、納付期限を過ぎる前に相談会をご利用ください。
毎年、2月16日~3月15日 (土日の場合は先送り) まで、所得税確定申告相談会を行っております。
期日前の事前相談会もありますので、詳しい日程は決まり次第ご報告いたします。
消費税について
消費税については、3月末までに提出することになっております。
確定申告相談会で、一緒に申告書を作成し提出することも出来ますので、併せてご利用ください。